経済省・消費者庁・厚労省より、新型コロナウイルス除去の物品に対する次亜塩素酸水の有効性が発表されました
2020年08月27日 お知らせ
去る6月20日金曜日、経済産業省・消費者庁・厚生労働省より、新型コロナウイルス除去の物品に対する有効性として、「次亜塩素酸水を流水で掛け流す場合、有効塩素濃度35ppm以上で、消毒したいモノに20秒以上掛け流すと効果的。生成装置から直接、流水掛け流しを行ってください」との発表がありました。詳しくは下記pdfをご確認ください、コトヒラ工業製の微酸性電解水生成装置は、新型コロナウイルスを不活化させる可能性がある有効塩素濃度35ppm以上に準じております。大型タイプ(KSAW-M01):特注対応で40ppm対応可能、小型タイプ(KSAW-S01):40ppm標準仕様、超小型タイプ(KC-5000):9月末納入分より50ppm標準仕様予定、超小型タイプ(KC-2000):9月末納入分より35ppm標準仕様予定
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf